2019-11-28 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
昨年以降、入管法の改正含めて、外国人労働者の問題、様々これは厚生労働委員会でも議論させていただいておりますが、今回のパワハラ規制、事業主の措置義務、これは当然外国人労働者にも及ぶというふうに解しておりますが、これ、そういう理解でいいか。
昨年以降、入管法の改正含めて、外国人労働者の問題、様々これは厚生労働委員会でも議論させていただいておりますが、今回のパワハラ規制、事業主の措置義務、これは当然外国人労働者にも及ぶというふうに解しておりますが、これ、そういう理解でいいか。
次に、いわゆるパワハラ規制法の指針について幾つか確認をしておきたいと思います。
ただ、今回のパワハラ規制措置義務を置くという、半歩前進といいましょうか、その中でこういう規定を置かれたということです。 ただ、重ねて、局長、これ大臣も是非御理解をいただきたい。私が前回申し上げたのは、措置義務、法律上の効果としてはそういう整理を今回されたと。ただ、じゃ、実際に事業主が必要な措置義務、これ省令で規定するわけですね、セクハラ並びで。
私どもは、昨年、今日もいらっしゃいますが、石橋委員とともにパワハラ規制法案というのを議員立法として発議しまして、昨年の働き方改革関連法案の審議に併せる形でこの参議院厚生労働委員会で審議をしていただきました。残念ながら否決はされたわけでございますが、その後、要請活動等行わせていただき、そのことの結果として、ハラスメント対策の議論が厚生労働省の中で始まりました。
これ、昨年来、我々、パワハラの規制がもうとにかく喫緊の課題であるということで、昨年の段階で既に安衛法の改正案、パワハラ規制法案、出させていただきました。残念ながら、与党の皆さんの賛同を得られずに廃案にされて、遅れました。そして、今回の閣法、残念ながら、我々が出させていただいた法案より格段に対象範囲が狭い。これによって救済される、保護される労働者の範囲が格段に狭いと言わざるを得ません。
そのことも含めて、今回、パワハラについてはこれまで全く穴が空いた状態だった、そういう意味では半歩前進なのかもしれませんが、重ねて、我々が昨年、そして今年衆議院に提出をしたパワハラ規制法案に比しても相当に問題があると言わざるを得ませんが、ちょっと飛ばして、第三十条の二、この効果について確認をしていきたいと思います。
昨年、私どもが提出させていただきましたパワハラ規制法案という法案、否決はされましたけれども、ハラスメント対策の重要性について政府の皆様にも御認識をいただけたことが今回のこの法律改正につながっているということで、私はそのように高く評価をしているわけであります。
(拍手) 野党案は、この社会の深刻な課題に正面から向き合い、就職活動中の学生やフリーランス等の個人事業者をもセクハラから守り、取引先や顧客もパワハラ規制の対象とするなど、政府案よりも格段にすぐれたものと評価しており、賛成いたします。
また、世界共通の課題としてハラスメント根絶が求められている中、昨年、国民民主党などが参議院にパワハラ規制法案を提出いたしましたが、与党はこれを否決し、パワハラ対策に後ろ向きな姿勢が明らかとなりました。 政府が今国会にセクハラ、パワハラ対策を盛り込んだ女性活躍推進法等改正案を提出したことは一定程度評価したいと思いますが、残念ながら、法案には不十分な点が見られます。
国民民主党・無所属クラブなど野党四会派が提出したセクハラ規制強化法案、セクハラ禁止法案、パワハラ規制法案は、セクハラ、マタハラ、パワハラ、悪質クレームから働く人をしっかり守る法案となっています。 セクハラ規制強化法案は、会社間のセクハラ、マタハラ対策を抜本的に強化するものとなっています。
いわゆるカスタマーハラスメントは、労働者の心身に深刻な影響を与えるものでありますので、私たちのパワハラ規制法案では、まずは、職場における労働者の安全と健康を確保する責務を負っている事業者に対して措置義務を課すこととしております。
パワハラ規制法案におけるパワーハラスメントの定義はどのようなものですか。特に、1番、業務上の優位性を利用して業務上適正な範囲を超えるものといった文章が用いられていますが、その趣旨はどのようなものですか。また、2として、事業者の措置義務の対象となるパワーハラスメントには具体的にどのような行為類型があると考えていますか。御答弁ください。 〔委員長退席、橋本委員長代理着席〕
私たちが提出しておりますパワハラ規制法案では、いわゆるパワーハラスメントを「労働者との間における業務上の優位性を利用して行う当該労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動であつて業務上適正な範囲を超えるもの」と定義しております。
まず、立憲民主党などが提出した労働安全衛生法の一部を改正する法律案、いわゆるパワハラ規制法案について質問させていただきます。 この法案では、いわゆるパワハラの問題について、事業者に対し、そのもとで働く労働者へのパワハラが行われ、労働者の職場環境が害されることのないよう、必要な措置を講ずることを義務づけているものと理解しています。
そこで、我々のパワハラ規制法案では、同じ会社内でのパワーハラスメントだけではなく、他社の労働者に対するパワーハラスメント、他社の従業者からのパワーハラスメントについても広く事業者の措置義務の対象としております。 他社の労働者に対するパワーハラスメントについては、事業者に対し、その従業者が他社の労働者にパワーハラスメントを行わないように必要な措置を義務づけることとしております。
セクハラ規制強化法案及びパワハラ規制法案について御質問いただきました。順次お答えをしてまいります。 まず、自社の労働者から他社の労働者へのセクハラに関して、加害者側の事業主の措置義務についてお尋ねがありました。 現行の男女雇用機会均等法では、他社の労働者に対するセクハラについて、加害者側の事業主には措置義務が設けられていません。この点は、今回の内閣提出法案についても同様であります。
私たちは昨年の通常国会で参議院にパワハラ規制法案を提出いたしましたが、与党が反対したため、否決されました。政府がやっとパワハラ対策に乗り出した今回であれば、与党の皆様も、国民民主党などが再提出したパワハラ規制法案に御賛同いただけるものと考えます。パワハラ規制法案に対する厚生労働大臣の見解をお尋ねいたします。
○大西健介君 私からは、西岡議員の御質問のうち、労働安全衛生法改正案、いわゆるパワハラ規制法案についての質問にお答えをさせていただきたいと思います。 まず、措置義務の対象となるパワハラの程度についてお尋ねがありました。
だから、一刻も早くこのパワハラ規制やらなきゃいけないということで、我々、この参議院では審議入りをしていただいて議論をさせていただいた。ただ、残念ながら否決をされてしまいました。 大臣、改めて、今このパワハラ、そしてその他の様々なハラスメントの被害、労働者の命が失われる、奪われるぐらいの深刻な問題が発生をしているんだ、このことについて、大臣、認識をされているでしょうか。
先週木曜日の審議終局後の採決、討論におきまして、私ども立憲民主党が用意をしておりました労働安全衛生法、いわゆるパワハラ規制法案に対する賛成討論、残念ながら討論することができませんでした。
理由の第四は、政府案にパワハラ規制を含むハラスメント規制に対する規制が盛り込まれていない問題です。 今この瞬間にも、パワハラ、セクハラ、そして顧客やユーザーからの過剰クレームによって精神的に追い詰められ、苦しんでいる労働者がいます。命に関わる深刻な問題も発生しています。それにもかかわらず、政府案には規制が含まれていません。これでは到底労働者のための法案と言えません。
今回参議院で審議した野党提出のパワハラ規制法案に対しては、参考人質疑や地方公聴会においても、多くの皆さんから必要な法案だとの期待が寄せられたにもかかわらず、与党の反対で否決されました。極めて遺憾です。パワハラ法は絶対に必要です。各党において協議いただいているワークルール教育推進法案とともに、働く人たちが本当に必要としている法律を国会の総意として与野党連携して成立させていきましょう。
最後になりますが、今回参議院で審議している野党提出のパワハラ規制法案と与野党で協議しているワークルール教育推進法案は、働く人たちが本当に必要としている法律であり、国会の総意として与野党連携して早期に成立させることを強く求めて、討論を終わります。
私どもも、国家公務員に、じゃ、どうパワハラ規制適用すべきなのかということを立法過程で相当議論をさせていただきました。国家公務員法を直接改正ということも選択肢としてはあったろうというふうにも思いますけれども、これも先生御存じのとおり、現行でも、国家公務員の皆さん、職員の健康とかそういうことに関しては人事院規則で定めるという立て付けになっております。
我々国民民主党は、今国会においてパワハラ規制法案を提出し、業務上の優位性を用いてなされるセクハラを含め、国際社会から要請されている様々なハラスメントへの対応を目指して取り組んでまいりました。政府においても一層の取組を求めるものでありますが、肝腎の厚生労働省がこのような状態では、今後の施策に期待することなどできません。
また、早急に教員の働き方に取り組まなければならない、パワハラ規制法案の成立が必要だとおっしゃいました。 私たちは、労働安全衛生法改正案、いわゆるパワハラ規制法案を参議院に提出しています。これは、二〇一三年五月、国連の社会権規約委員会の日本への長時間労働及び過労死に対する勧告の中にある、職場におけるあらゆるハラスメントに対する法整備の不備に対応するものです。
一方、既に提出をされているパワハラ規制法案については議員立法に関するものであることから、国会において御判断をいただくべきものと考えております。
続きまして、パワハラ規制法案、さらにはワークルール教育推進法案についてお伺いしたいと思います。 この委員会でも、参考人質疑で来ていただいた参考人の方、あるいは地方公聴会の公述人の方からも、やっぱりパワハラ規制法案、これ野党が提出している法案なんですけれども、しっかりと成立させてほしいと、今職場を見ればパワハラで大変困っている方も多いと、もう喫緊の課題だということで非常に強い要望もいただきました。
今私たちが提案しているパワハラ規制法案が成立すればいい話であって、是非この法案の成立について大臣に理解をいただき、各委員の皆さんにも、この法案が成立をすればこの規制がしっかり法的にできると、こういうことですから、皆さんの協力を改めてお願いをしておきます。
私なりに五点まとめてみると、五点、一点目は、パワハラに言及した方全員がパワハラ規制法案の成立をと、このようにおっしゃっていたと思います。ねえ、与党の皆さん、そうだと思います。二つ目は、五人中四人の方は高プロは不要だと。そういう需要もないと、必要もないとおっしゃった方もいます。三点目は、協定とか労使委員会において労働者代表の選ばれ方が極めて重要だという指摘。
○足立信也君 その基本になるパワハラ規制法案でもありますから、是非とも成立をお願いしたいと思います。 そこで、参考人の方がおっしゃっていたこの教育、教職員のところの現場、まず取り組むべきは給特法の改正じゃないかと参考人の方もおっしゃっていました。
次に、埼玉総合法律事務所弁護士の高木太郎君からは、働き方改革関連法案について、高度プロフェッショナル制度が目指す働き方は現行の労働時間法制の活用により十分実施できることから、立法事実がなく反対の立場であること、高度プロフェッショナル制度は企業による濫用の危険があり、年間百四日以上の休日の確保を確実に担保する措置等が必要であること、また、パワーハラスメント対策は喫緊の課題であり、パワハラ規制の早期実現
もしこのままパワハラ規制がないままに、今これは穴が空いたままになっているわけですが、いった場合に、現場の弁護士としていろいろ様々パワハラの被害の問題、対応されていると思いますが、なかなか、力がないままに、材料がないままに対応されることになると思うんですが、改めて、今法規制をすることの重要性、必要性、現場のお立場から、いま一度コメントをいただければと思います。
今回、我々、パワハラ規制法案を国会へ提出させていただいて、今参議院で併せて審議をいただいておりますけれども、現場でパワハラの被害、様々な分野でこれ、いわゆるパワーハラスメントの被害で本当に大変な状況になっている組合員の方もおられると思いますし、私たちの法案では、いわゆるお客様やユーザー、こういういわゆる過剰クレーマーの対策、規制も含めて、措置を労働安全衛生法で講じるということになっております。
最後に、九ページ、十ページですけれども、現在、働き方改革関連法案と同時に審議されている労働安全衛生法の改正案、つまりパワハラ規制法案については、労働弁護団も十年以上も前から職場のいじめ、嫌がらせの防止に関する立法措置が必要だと訴え続けてきましたので、現状、職場のいじめの相談が五年連続でトップで、訴訟や労働審判も多数提起されていますから、是非とも立法的な措置をお願いいたしたいと思います。
そうした中、民進党、希望の党の合同チームがまとめられたパワハラ規制法案が四月に国会に提出されております。安心して働くことができる職場環境の整備に向けては、ハラスメント防止の法律は必要不可欠です。
パワハラ規制法案についてお尋ねがありました。 御指摘の法案については、議員立法であることから、国会において御判断いただくべきものと考えております。(拍手) —————————————
あわせて、既に国民民主党は、パワハラを伴うセクハラも対象となるパワハラ規制法案を参議院に提出し、審議されています。この法案に御賛同いただけると考えますが、答弁を求めます。 最後に、誰もが受動喫煙の被害を受けることなく健康で長生きできる社会となるよう、実効性のある受動喫煙対策を早期に導入することを強く求めまして、私の質問とさせていただきます。 御清聴ありがとうございました。
労働安全衛生法の改正で、いわゆるパワハラ規制法案になっていますが、大事な点は、これ、文章は、労働者とそれから消費者対応業務に従事する人に書かれていますが、大事なことは、労働者の場合は、業務上の優位性を利用して行う当該労働者に精神的又は身体的な苦痛を与えるおそれのある言動であるということですね。これは消費者対応業務も同じです。
私も、足立委員に引き続きまして、今回提出されましたいわゆるパワハラ規制法、議員立法でございますけれども、発議者にお伺いをしてまいりたいというふうに思います。